個人事業主(フリーランス)になる際に、最低限知っておきた「税金」と「節税」について

会社を辞めて、個人事業主フリーランス)になると仕事以外でも色々なことを個人でしないといけません。そのなかでも一番重要なのは税金の深刻です。「確定申告」という単語はしっているかとは思いますが、実際にどのような手続きがあるのかや、どんな税金を支払わなくてはいけないのかは余り知られていません。今回は、個人的にフリーランスの税金と節税に簡単に紹介します。

フリーランスが支払う税金

税金 内容 申告手続き 納付期限
所得税 1年間に生じた個人の所得にかかる税金 確定申告 翌年3月15日
住民税 1年間に生じた個人の所得に課税される、市区町村税と都道府県税 所得税確定申告をすると自動的に計算してくれます。 翌年4回分納
国民健康保険 国民健康保険の掛金を納める。金額は所得金額によって応じて。 所得税に応じて、金額が決まります。 翌年10回分納
個人事業税 事業を行う個人に課税される税金 所得税確定申告をすると自動的に計算してくれます。 翌年2回分納
消費税 課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納付をする 消費税の確定申告 翌年3月31日まで

住民税や国民健康保険などに関しては、翌年支払いになります。それぞれの役所から、コンビニなどで払える請求書がとどきますので、これで支払いをします。

消費税に関しては前々年度の売上が1000万円を超えた事業主が対象になります。 少し複雑ですが、以下のような時系列になります。

節税

所得=売上ー経費ー所得控除 売上から引く「経費」と「所得控除」が大きくなれば、課税される所得金額が少なくなります。

1,青色申告 確定申告を青色申告で行うと10万~65万円の青色申告特別控除が受けられます。 青色申告を受ける際には、前もって税務署に「所得税青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告をすると控除が受けられる以外にも以下のメリットがあります。

2,小規模企業共済制度 個人事業主などが、事業を廃止した際に、積み立てておいた掛金を共済金として受け取る制度です。 掛金の全額が所得控除されます。掛金は一年先まで前払いすることができるので、収入が増えた年に、翌年分を前もって支払うことが可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。

3,必要経費 仕事に必要な費用を経費として計上すれば所得が少なくなります。 ただ、全てが全て経費として認められるかはわかりません。何が経費と判断されるかは仕事の内容によってもさまざまですので、この点は税理士さんに相談をしたほうがいいかもしれません。

オススメ書籍

今回調べるにあたって読んだ本です。とても参考になりました。